【受領委任】療養費の受取人

こんにちは、日本訪問マッサージ協会
医療事務局長 山本です。

さて、健康保険適用で患者様の施術を行った場合、
保険給付分を保険者へ支給申請し、療養費として
支払ってもらうことになります。

本来、受領委任制度のもとでは、
療養費はすべての手続きを掌握する施術管理者様
名義の口座へ入金されることが想定されております。

ですが、
 物理的にその取扱いが不可能な場合もありますよね・・・

例えば、、、
【開設者法人の場合】
施術管理者は法人の代表者、または、別の人

【開設者個人(オーナー様)の場合】
施術の資格のないオーナー様で
有資格者様に施術管理者になってもらうケース

この場合、
前者は法人と個人は人格が異なるので別人と扱われます。

また、
後者についても、
従業員の方の口座に療養費が入金されてしまっても
困りものです(–;


代理人を療養費の受取人とする場合、
受領をお願いする場合の施術証明欄へ「のコメント」が必要です。

この記載、お忘れの無いようにお願いいたします。
では、その「コメント」について、今回はお話しますね!


コメントを記載する場所
 >>>「施術証明欄」もしくは「欄外」

コメントの文例
 >>> 「療養費の受領を下記の代理人に委任します。」
                   等と記入


上記コメント記入についての説明が疑義解釈に記載されています。

※H30.1.27付 疑義解釈 問130参照


(問130)
療養費支給申請書の代理人への受領委任欄について、
施術管理者以外の者を受領委任欄に記入し、
その者に委任することは可能か。


(答)
受領委任の取扱いは、施術者(施術管理者)が
受領の委任を受ける取扱いである。
ただし、受領の委任を受ける施術管理者が認める場合、
施術管理者以外の代理人(施術所の開設者、
施術管理者が申出を行った所属する施術関係団体等)が
受領の委任を受けて差し支えない。
その場合、施術管理者は、当該受領の委任を受ける
代理人に確認のうえ、あらかじめ申請書に当該代理人の
住所(法人等の場合は所在地及び名称)
及び氏名(法人等の場合は代表者名)を記入し、
「支払機関欄」には、当該代理人の口座を記入する。
また、施術管理者は、「施術証明欄」の
「上記のとおり施術を行い、その費用を領収しました。」
の次(又は欄外等)に
「療養費の受領を下記の代理人に委任します。」等と
記入し当該代理人に委任する。
なお、施術管理者は、当該代理人が受領の委任を受け
その口座に療養費が支払われることについて、
被保険者等又は被保険者等から許可を受けた患者の
確認を受けたうえで、代理人への受領委任欄の
記名押印又は署名を受ける。

です。

今までの「代理受領」と大きく異なりますのでご注意を!


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