【受領委任】総括票

こんにちは、日本訪問マッサージ協会
医療事務局長 山本です。

さて、今回は受領委任で新設された書類の中の「総括票」について
ご案内いたします。

総括票は送付書的役割を持つものだとお考え下さい。

どんな書類が何枚、合計〇〇円請求しますといった感じです。

「新設」という言葉を使いましたが、

一部の保険者では、従来の代理受領においても
独自の様式で「総括票」を必要としていたようですので、

新設じゃないのでは思われた方もいらっしゃるかと思いますが、
そこはご容赦ください(^^;

 

総括票は保険者が定める様式を使用


さて、受領委任を取り扱う保険者に対しては
専用の様式を使っての療養費の支給申請となるわけですが、

今回ご案内する下記の「総括票」だけは、
保険者が任意に様式を定めても良いとされています。

★療養費支給申請総括票(1) 様式第8号
  送付先ごとに作成。(2)の内訳を記載


★療養費支給申請総括票(2) 様式第9号
  各保険者ごと、施術内容ごとに作成


————————————————–
    平成30年12月27日疑義解釈より
————————————————–

(問143)

療養費支給申請総括票(1)及び療養費支給申請総括票(2)の
様式は、「又はそれに準ずる様式の総括票」とされているので、
保険者等は、必要に応じて、適宜様式を変更し、施術管理者に
対して様式の変更を依頼してよいか。

(答) 差し支えない。

————————————————–

※変えても良いのは保険者サイドの判断です。
※施術者様サイドでの変更はNGですので気を付けてください。

ということは、、、
皆さんが、厚労省のウェブページ等よりダウンロード
してご準備いただいても、それじゃダメ!

となる可能性があるのです。

保険者様によっては、

—————————————-
 受領委任の取り扱いを開始します
  つきましては、この書類を使ってね
—————————————-

といって、ご親切にもご案内をしてくれている
保険者様もいらっしゃいます。

または、ウェブページでご案内があります。


保険者によっては独自の様式を指定されていますので、
間違えないようにお願いします。


〈ご参考〉※一部抜粋

【神奈川県】
http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/shinkyu/


【愛知県】
http://www.aichi-kokuho.or.jp/medical/harishikyuushiannma/index.html


【京都府】
http://www.kouiki-kyoto.jp/kyufu-shijyutushi.html

神奈川県も愛知県、京都府も、従来から使用していた

機関コード(保険者が付与する番号)の記載は必須です!

他県でも独自の番号が従来付与されていた場合は、その番号を
記載する必要があるかもしれません。

必ず確認して、忘れず記入してくださいね~


何かご不明な点がございましたら、
お気軽にお問合せください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。