こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
「訪問マッサージと訪問鍼灸って
どっちが経営面で有利ですか?」
こんな質問をいただくことがあります。
例えば、往療距離5kmの患者さんの施術をした場合
マッサージと鍼灸で請求できる金額の最大値は
下記のようになります。
マッサージ
3570円(施術費)+2700円(往療費)=6270円
鍼灸
1610円(施術費)+2700円(往療費)=4310円
往療費は2700円で同じですが、
施術費で1960円の差が付きます。
この差がつくのは、
訪問マッサージの場合、
「変形徒手矯正術」
を施すことができるからです。
変形徒手矯正術
変形徒手矯正術を初めてやる場合は、
ちょっと戸惑ってしまいますよね…。
因みに、変形徒手矯正術って
どんな施術をすればいいのか
分からない部分もあると思いますので
簡単に説明致します。
変形徒手矯正術と難しい漢字で
表現されているので、
何か特殊な療法を施さなければ
ならないと勘違いされますが、
簡単に言うと、
肘や膝や足首に対しての、
「ストレッチ+運動法」
と考えていただいて大丈夫です。
患者様の体を壊さない程度に、関節の曲げ伸ばしや
筋力運動などで対応していただければと思います。
それで、変形徒手矯正術は、マッサージの中の
ひとつの施術方法なので、ひとつの部位に対して、
マッサージか変形徒手矯正術か、
いずれか一方のみの算定となります。
つまり、同一部位に対して
「変形徒手矯正法 +マッサージ」の重複請求は
できないこととされています。
マッサージの施術箇所は、四肢と体幹の5部位です。
変形徒手矯正術は6大関節(肩 ひじ 手首 股 膝 足関節)のみ適応となり、
変形徒手の施術箇所は、四肢の4部位です。
例えば、右上肢を施術する場合、
(マッサージ:340円+変形徒手:780円)は請求できず、
マッサージ:340円か変形徒手:780円の
いずれかのみの請求になります。
つまり、
マッサージの施術をした部位に変形徒手の上乗せや
変形徒手の施術をした部位にマッサージ料は上乗せできない、
ということになります。
マッサージの同意書において、請求可能な施術料の最大値は
マッサージ1部位(体幹)+変形徒手4部位(左・右上肢、左・右下肢)
となります。
傷病名にプラスして四肢筋力低下や
「@@症による四肢体幹機能障害」
といった同意書で書いてもらうと、
ほとんどの場合で5部位にマルが付けられ、
四肢の変形徒手矯正術が認められるケースが多いです。
変形や拘縮については、どこからが変形徒手矯正術の
範疇になるかの明確な基準はないので、
四肢に著しい拘縮があって医師の同意書の中の
「変形徒手矯正術」にマルがついていれば可能です。
しかし、変形徒手をやる場合は、
一ヶ月ごとに同意書をもらう必要がありますので
やや面倒な部分があるのも事実です。
マッサージ1部位だけの患者様の施術料金は、
340円にしかなりませんが、
「マッサージ1部位+変形徒手4部位+温罨法等」の患者様の施術料金は
340円+780円×4+110円 = 3570円と
10倍近くの料金差となります。
特に関節拘縮など無く比較的元気な高齢の患者様に
誰でも彼でも変形徒手矯正術の請求をするのは問題アリですが、
四肢に著しい拘縮があり歩行が困難な患者様については、
変形徒手矯正術をしてあげてください。
同意書というA4サイズ1枚の用紙の
貰い方ひとつで、大きな料金差となりますので
是非、知識として持っておいてください^^