こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
先日、受領委任の
取り扱いについての文書が
厚生労働省保険局長から
発表がありました。
これを読んで、全国で
業務委託の施術者スタッフを抱えている
院長先生から下記の様な内容で
多くのご質問を頂きました。
↓↓↓
—– Original Message —–
受領委任の取り扱いについての
文書ですが、
https://www.mhlw.go.jp/bunya/i
その中の、第3章の16に、
「施術所が、集合住宅・施設・
請求代行の事業者
若しくはその従事
医師又はその関係者等に対して
金品(いわゆる紹介料
その他
提供し、患者の紹介を受け、
その結果なされた施術については、
療
という記載があります。
私の院では、
2名の正社員の施術者と、
4名の業務委託施術者の
構成で運営しています。
業務委託施術者に対しては、
院長の私が集客してきた患者さんを
紹介して、施術業務を
委託するという形になります。
この雇用形態は、患者さんを
紹介するという風に見られ
療養費の支給対象外に
なってしまうのでしょうか?
1人院長でやっている時と違い、
正社員を雇うと会社としての
社会保険料の負担も重たいので、
今後は、空いている時間を
有効活用したいという
地域の施術者さんと
業務委託契約で展開していきたいと
考えていま
もし、第3章の16が
業務委託契約
(患者さんを紹介して施術をし
を禁止するような内容であれば、
非常に苦しいです。
—— End of Message ——
ご質問頂いた先生と同様に、
当院でも業務委託契約を結んでいる
施術者がいますので、
地方厚生支局に確認してみました。
その回答についてですが、
本件(第3章の16)については、
治療家様が患者様の
あっせんを目的として、
関係各所に対し金品を渡し
(紹介してくれたらいくらなど、
あらか
、日々のつけ届けなどといった
利益供与すること含む)、
患者を紹
もらうことを目的とした行為を
禁止するものであります。
上記の状況で得た患者様については、
健康保険法等の療養費の支給
とするということです。
(例:有料老人ホームの施設長と
治療家の間で、
「入居している利用者さんに
訪問マッサージを
紹介してくれたら、
1人につき1万円支払うから、
ジャンジャン紹介してね!」
といったことはダメです)
本件について、
地方厚生支局のご担当者様に
確認したところ、
担当患者さんの施術を
お願いするという
業務委託契約については、
該当しないとの
確認を得ております。
訪問鍼灸マッサージの
業務委託契約については、
実質的には、院長が獲得した
患者さんを委託施術者に紹介して、
施術を依頼しているわけですが、
「第3章の16」の紹介料とは、
全く別物になります。
ただ、今後は業務委託契約においても
”紹介する”とか”紹介料”という
フレーズを使うと誤解される
可能性がありますので、
表現の仕方には
注意した方が良さそうですね。