こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
いつも動画をご覧くださり、
誠にありがとう御座います。
本日の動画は
《2021年度に開業しないと》
というテーマでお話致します。
こちらの動画の収録は
2021年度10月に行いました。
残り約2ヶ月程度で
2021年度が終わり、
2022年度がスタートします
(時の流れの早さに
毎回驚かされます…)。
今、訪問鍼灸マッサージ事業を知って
「今年中に治療院を
開設した方がいいの?」と
お悩みの方もいらっしゃると思います。
僕は今年中の開設した方が、
後々、楽だと考えています。
まず、前提として
訪問鍼灸マッサージでは、
保険を適用した施術を
行っていきます。
保険での施術を行う際には
開設届出や許可証が
必要となってくるのですが、
これが2021年度-2022年度の
年度を跨ぐと色々と
変更などが出てきます。
いろいろな変更が
起こってしまう前に、心を決めて
形だけでも良いので、
2021年度にえいやっ!と
開業をすることをお勧めします。
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■ 2021年度に開業しないと
01:24 開設の条件は2つ
01:27 「1」一年以上の実務経験
03:00 「2」施術管理者研修 受講
03:35 2022年(令和4年)から
優遇措置がなくなる
04:35 研修は抽選になり、スグに
受講できない可能性も
05:20 2021年12月までがオススメ!!
——————————
大前提として、
治療院を開設する際には
「施術管理者」を
設けないといけません。
これから訪問鍼灸・マッサージを
行うに辺り、管理者は誰なのか?を
明確にして、届出を出す必要があります。
そして、施術管理者に関して
『一年以上の実務経験』が
あることが必須です。
ご自身が施術管理者になる時や、
他の人を雇った際にも該当します。
そのため、学校を卒業したばかりで
「よし!明日から治療院オープン
するぞ!!」ということが
出来ないのです…。
また、整形外科で20年以上
勤務した経験がある方や、
デイサービスで10年以上の
勤務経験がある方も、
開設にあたっての実務経験を
満たしていない場合は
スグに開設することが出来ません。
しっかりと保健所に登録してある
鍼灸院、マッサージ院、
訪問マッサージ院、訪問鍼灸院などで
実務を行った経験がないと
施術管理者になれず、
開業届を受け付けて貰えません。
ただし、こちらに関しては
一年以上の実務経験がある方を
雇ったり、自分自身が
管理者となる場合は経験を
積んだ上で届出を出せばいいので、
1年程度修行を積んでから
開業しようかな?という方は
ハードルを乗り越えられるかと思います。
問題は、二番目の
「施術管理者研修」に関してです。
これも、研修を受けることが
条件なのですが、参加するにあたって
少し厄介なことがあるのです…。
詳しい内容は、
下記リンクよりご覧ください。
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■ 2021年度に開業しないと
01:24 開設の条件は2つ
01:27 「1」一年以上の実務経験
03:00 「2」施術管理者研修 受講
03:35 2022年(令和4年)から
優遇措置がなくなる
04:35 研修は抽選になり、スグに
受講できない可能性も
05:20 2021年12月までがオススメ!!
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施術者管理者研修にて、
参加必須にも関わらず、
受講できる日数が
少ないということと、
応募者が多いとのことで
2021年度は
抽選方法を設けておりました。
今後も、抽選方式が採用された場合は
希望する日にちまでに
受講出来ない、研修が受けられない、
即ち施術責任者届出も出せない…。
という負のループにハマってしまう
ことがあり得ます。
そのため、今お悩みの方は是非、
2021年度内に開設届を出すことを
推奨させていただきます!
そうすれば、もし足りないものが
あったとしても2022年度初めには
リカバリーを加えながら
治療院経営を出来るからです。
ただ、2021年度も残り少ないため
「今から何をしたらいいか
分からないよー!!」という方は
是非、当協会にご相談ください!
最短距離で治療院を開設して、
事業を成功させるまでのサポートを
させていただきます。
最後までご視聴、ありがとう御座いました。
また次回の動画を、
楽しみにお待ちください!