施術管理者研修を受けていないと?

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

週末に、
「オーナー院長の
 手取最大化セミナー」
開催させて頂きました。

意識の高い院長や
代表オーナーの方に
ご参加頂いたのですが、

法人成りするに、
 施術管理研修受けていない
 場合どうなりますか?」

いうご質問頂きました。

”どういうこ?”

質問内容わかりやすく
書いてみますね^^

ご質問の方は、
現在個人事業主して
訪問鍼灸マッサージの運営
しております。

事業も軌道に乗ってきたので
法人検討しており、
今後は、法人にて
訪問鍼灸マッサージ事業
展開して行く
いうお考えの方でした。

【現在】

「個人開設」(または出張専門)で
 事業行ってい

    ↓
セミナー受講して、
 法人成り検討

    ↓
【今後】
法人開設」で施術運営

こんなイメージです。

この場合において、
変更前も変更後も同じ人が
施術管理(院長自身)
なるのであれば、
手続き時期に関係なく、
施術管理研修
受けなくても良いのでしょうか?

いう内容なのです。

今回のこの手続きは、
2つの側面から考える必要があります!

<設定>
ケースA :出張専門から
       開設法人」へ変更

ケースB :開設「個人」から
       開設法人」へ変更

1.保健所関係

ケースAおよびBについては、
の手続きは
「変更」ではなく、
「廃止」・「新規開設」の
手続きが必要なるようです。

つまり、みなさんが
治療院事業開始時に最初に行った
同じお手続き
再びするいう事ですよね^^

新規開設なので、
原則、保健所の実地検査も
当初同じ
ように行われます。

ケースBでは、
所在地が変わらなくても、
基本実地検査するそうです。

※地域により対応が
 異なるので事前確認
 お勧めします。

2.厚生支局(受領委任)関係

◆ケースA の場合

保健所での『登録区分』が
異なります。

出張業務開始届で出しているもの
開設届で出しなおすこになります。

このケースは、法人成り
するにより変更前変更後の
継続性が認められないして、
受領委任の届出は「新規」扱いなり、
施術管理
「届出時点」で施術管理の要件
満たしていなければならない
いうこになります。

令和4年以降の受領委任の
申出に必要なる施術管理
要件は・・・

1.実務経験1年 施術管理
  なったこがある方は
  「受領委任の承諾書」の
  コピー提出するにより
  証明可

2.施術管理研修受講
  研修受講修了後に
  交付される「修了証」のコピー
  提出するにより証明可

上記の2の要件
満たすこが出来ない、新たに
受領委任の届出が出来ません。

◆ケース Bの場合

手続きの仕方によっては、
研修受けなくて済む場合もある
ようですが、
場合によっては研修受けていない
受領委任の届出が出来ない
事態になる可能性があります。

一度に色んな変更する
同じ施術所かどうか判断できない
され、施術管理の新規届出扱いして、
施術管理要件
満たしていない
受領委任の取扱いの申出
受け付けて
もらえないいうこです。

例えば、法人成りにあわせて
施術所の住所移転する等・・・

やっちゃってからでは
後戻りできないケースもあります。

善は急げ!ですが、
確認怠らないいうのも大切です。

やる前に、必ず自身が
考えている内容事前に
関係各所(保健所や厚生支局など)に
確認し、法人成り後も
スムーズに受領委任の取扱いが
出来るようにしてから
動くこが大事です。