こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
週末に、
「オーナー院長の
手取最大化セミナー」
を開催させて頂きました。
意識の高い院長や
代表オーナーの方に
ご参加頂いたのですが、
「法人成りする際に、
施術管理者研修を受けていない
場合どうなりますか?」
というご質問を頂きました。
”どういうこと?”
質問内容をわかりやすく
書いてみますね^^
ご質問者の方は、
現在個人事業主として
訪問鍼灸マッサージの運営を
しております。
事業も軌道に乗ってきたので
法人化を検討しており、
今後は、法人にて
訪問鍼灸マッサージ事業を
展開して行く
というお考えの方でした。
【現在】
「個人開設」(または出張専門)で
事業を行っている
↓
セミナーを受講して、
法人成りを検討
↓
【今後】
「法人開設」で施術所を運営
こんなイメージです。
この場合において、
変更前も変更後も同じ人が
施術管理者(院長自身)と
なるのであれば、
手続き時期に関係なく、
施術管理者研修を
受けなくても良いのでしょうか?
という内容なのです。
今回のこの手続きは、
2つの側面から考える必要があります!
<設定>
ケースA :出張専門から
開設者「法人」へ変更
ケースB :開設者「個人」から
開設者「法人」へ変更
1.保健所関係
ケースAおよびBについては、
実際の手続きは
「変更」ではなく、
「廃止」・「新規開設」の
手続きが必要となるようです。
つまり、みなさんが
治療院事業開始時に最初に行った
同じお手続きを、
再びするという事ですよね^^
新規開設なので、
原則、保健所の実地検査も
当初と同じように行われます。
ケースBでは、
所在地が変わらなくても、
基本実地検査をするそうです。
※地域により対応が
異なるので事前確認を
お勧めします。
2.厚生支局(受領委任)関係
◆ケースA の場合
保健所での『登録区分』が
異なります。
出張業務開始届で出しているものを、
開設届で出しなおすことになります。
このケースは、法人成り
することにより変更前と変更後の
継続性が認められないとして、
受領委任の届出は「新規」扱いとなり、
施術管理者は
「届出時点」で施術管理者の要件を
満たしていなければならない
ということになります。
令和4年以降の受領委任の
申出に必要となる施術管理者の
要件は・・・
1.実務経験1年 施術管理者に
なったことがある方は
「受領委任の承諾書」の
コピーを提出することにより
証明可
2.施術管理者研修受講
研修受講修了後に
交付される「修了証」のコピーを
提出することにより証明可
上記の2の要件を
満たすことが出来ないと、新たに
受領委任の届出が出来ません。
◆ケース Bの場合
手続きの仕方によっては、
研修を受けなくて済む場合もある
ようですが、
場合によっては研修を受けていないと
受領委任の届出が出来ない
事態になる可能性があります。
一度に色んな変更をすると、
同じ施術所かどうか判断できない
とされ、施術管理者の新規届出扱いとして、
施術管理者要件を
満たしていないと
受領委任の取扱いの申出を
受け付けて
もらえないということです。
例えば、法人成りにあわせて
施術所の住所を移転する等・・・
やっちゃってからでは
後戻りできないケースもあります。
善は急げ!ですが、
確認を怠らないというのも大切です。
やる前に、必ず自身が
考えている内容を事前に
関係各所(保健所や厚生支局など)に
確認し、法人成り後も
スムーズに受領委任の取扱いが
出来るようにしてから
動くことが大事です。