こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
3月と言う年度末を迎え、
新年度の準備で忙しくされている
時期かと思っています。
さて、これから
訪問鍼灸マッサージ事業に
参入する方の多くは
施術管理者要件のことについて
あまり詳しく知りません。
施術管理者の要件?
なに、それ?
実は、平成31年に
鍼灸マッサージの業界にも、
柔整に一足遅れて
受領委任制度が導入されました。
保険適用で、
患者様に一部負担金で
施術をお受けいただくには、
「受領委任制度」のもと、
「受領委任の取り扱いの申出」が
必要となったのです。
制度ができた当初は、
施術管理者を決めて申し出る
だけでよかったのです。
その当時の
施術管理者になれる要件は
「あん摩マッサージ指圧師」
「はり師」
「きゅう師」
の資格を有しているだけで
OKでした。
ところが、令和3年から
施術管理者になる為には
2つの要件が
追加されたのです。
ご存知の方も
いらっしゃると思いますが
以下の2つの要件です。
1.1年以上実務経験
→「実務経験証明書(写)」を用意
※過去に施術管理者に
なったことがある方は
その時の「承諾書(写)」でも可
2.施術管理者研修受講
(財団が主催して行う2日間の有償研修)
※ここでいう「財団」とは、
「公益財団法人
東洋療法研修試験財団」のことです。
※施術管理者になった後、
厚生支局が主催で行う半日の
集合研修(現在、開催は
コロナ渦で見送られています)
ではありません。
→「施術管理者研修修了証(写)」を
用意。有効期限は受講日から5年
この2点をクリアしていないと、
施術管理者になれません。
ご自身が有資格者で開設している、
また、出張専門で
個人開業されている場合は、
すでに受領委任の届出を
出している状況ですと、
大きな問題は発生しないと思います。
なぜなら、早々
「受領委任の取り扱いの申出」を
する機会はないだろうからです。
しかし、勤務され
ている施術者、
また、出張専門で個人開業だったけれど、
患者様も増えてきたし
そろそろスタッフを増やして
規模を大きくしたい!と
いったような開設を考えるなど、
これから「受領委任の取り扱いの申出」を
出す場面に遭遇するような
シチュエーションがある方は、
上記の2つの要件について
再確認をお願いします。
【実務経験の証明】
退職時に勤務先に
書いてもらいましょう!
退職後、期間が経過してから
依頼するのも大変。
万一、従前の勤務先が
閉院となっている可能性も・・・
【施術管理者研修受講】
タイミングをみて
ご受講をおすすめします!
1カ月に1度
開催されているようですが、
時期によっては
数カ月開催されないことも
あるようです。
(事実、令和4年3月と
4月は開催されません)
実務経験の証明は、
ご依頼して相手が証明してくれれば
すぐに手に入れることもできますが、
研修受講は「財団のスケジュール」に
左右されます。
また、受講後、
修了証が届くまで
1~2週間ぐらい日数が
かかるとも言われています。
現在申し込める研修で
最短なのは
6月24、25日(申込期限4/14)の
予定となっていますが、
受講ご希望の方は、
手続き漏れがないように
してくださいね!