患者にアンケートが届いた!

こんにちは
日本訪問マッサージ協会藤井です


「患者さん元に後期高齢者から
 アンケートが届いたですが、
 うち患者さんだけでしょうか?」


というお問い合わせを頂きました。


東京都後期高齢者医療広域連合で
(平成 30 年 11 月~平成 31 年 2 月)期間限定で、
毎月800人 (4 ヶ月×800 人=3,200 人)に対して、
アンケートを送っています。


アンケートが送られてきた患者さん
「見事、当選!」ということになります(笑)

 




800人ですが、
どういった方が対象になるかというと、

1:医師同意疾病に対し初回施術を受けた方

2:初療日から 6 ヶ月を超える施術を受けている方

3:月 16 回以上施術を受けている方

になります。



問い合わせがあった
東京都後期高齢者患者さんでしたが、
今後、全国的に広がって
行くことも予想されます。

 




そんな、アンケートですが、
どんなことを確認されるかというと、
主なチェック内容3つでしょう。

 





1:施術日確認(水増ししていないか?)



これ、確実にチェックされるでしょう。
なぜ、16回以上も必要なかと。


基本的に、月に16日以上
訪問治療している患者さんについて
かなりシビアにチェックされる可能性が高いです

 




治療院側としても、「16日以上施術正当性」を
しっかり患者さんに伝えて、
保険者からアンケートが来た際に、
しっかりとそ場で、治療正当性を
回答してもらう必要があります。



2:往療している理由?(本当に歩行困難な?)




往療に関しても、確実に
チェックされるでしょう。


基本的に往療が適用となる
寝たきりや車いすなどで
自力歩行が困難な方が対象となります。



往診料が請求できる歩行困難判断基準について

===========================
  往療料、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により
  通所して治療を受けることが困難な場合に、患家求めに応じて患家に赴
      き施術を行った場合に支給できること。
===========================

という、厚生省通達がありますで、
これに則さない患者さん場合注意が必要です



3:施術かかり方妥当か?(定期的若しく計画的でないか?)



これ、なぜ計画的(定期的)に施術をしていけない
納得できない部分がありますが、一応、厚労省として


====================================
「定期的若しく計画的に患家に赴いて施術を行った場合に、支給できない
こと」「定期的若しく計画的」と、どようなもを指すか。

(答) 「定期的若しく計画的」と、往療認められる対象患者から要請がない状況
において、患家に赴いて施術を行った場合をいう。
定期的若しく計画的に該当するか否か、「患家求め」状況により判断されたい。
====================================


という通達をしています。


現在、多く治療院さん
患者さんと施術日曜日や時間を決めて、
定期的に施術をしていると思います。


しかし、こ行為
「患者から要請がない状況で、患家に赴いて施術を行った」
ということに該当し、
保険者裁量によって認めないという場合もあります。

 





実際、ある保険者言い分として
当日に患者から要請がないと認められないということなで、
例えば、水と金曜日週2回患者さん場合、
患者さん宅についたら、電話を貸して貰って
自分ケータイに1call掛けて着信履歴を残すなど
何かあった場合アリバイとして保存するなど
対策も必要になってくるかもしれません。

 




他にも

・施術内容正当か?(温罨法しているか?針しているか?

・治療期間正当性?(なんで、2年以上も継続しているか?

・再同意を確実に貰っているか?

・自筆でサインしているか?

・自分(患者本人)で印鑑を押しているか?



などなど、チェックされるポイント
色々ありますが、こあたり
患者さんと事前に認識を
一致させておくなど作業が必要になってくると思います。

 

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