患者にアンケートが届いた!

こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。


「患者さんの元に後期高齢者から
 アンケートが届いたのですが、
 うちの患者さんだけでしょうか?」


というお問い合わせを頂きました。


東京都後期高齢者医療広域連合では、
(平成 30 年 11 月~平成 31 年 2 月)の期間限定で、
毎月800人 (4 ヶ月×800 人=3,200 人)に対して、
アンケートを送っています。


アンケートが送られてきた患者さんは、
「見事、当選!」ということになります(笑)

 




この800人ですが、
どういった方が対象になるのかというと、

1:医師の同意疾病に対し初回の施術を受けた方

2:初療日から 6 ヶ月を超える施術を受けている方

3:月 16 回以上の施術を受けている方

になります。



問い合わせがあったのは、
東京都後期高齢者の患者さんでしたが、
今後は、全国的に広がって
行くことも予想されます。

 




そんな、アンケートですが、
どんなことを確認されるのかというと、
主なチェック内容は次の3つでしょう。

 





1:施術日の確認(水増ししていないか?)



これは、確実にチェックされるでしょう。
なぜ、16回以上も必要なのかと。


基本的には、月に16日以上
訪問治療している患者さんについては
かなりシビアにチェックされる可能性が高いです。

 




治療院側としても、「16日以上の施術の正当性」を
しっかり患者さんに伝えて、
保険者からアンケートが来た際に、
しっかりとその場で、治療の正当性を
回答してもらう必要があります。



2:往療している理由は?(本当に歩行困難なの?)




往療に関しても、確実に
チェックされるでしょう。


基本的に往療が適用となるのは
寝たきりや車いすなどで
自力歩行が困難な方が対象となります。



往診料が請求できる歩行困難の判断基準については、

===========================
  往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により
  通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴
      き施術を行った場合に支給できること。
===========================

という、厚生省の通達がありますので、
これに則さない患者さんの場合は注意が必要です。



3:施術のかかり方は妥当か?(定期的若しくは計画的ではないか?)



これは、なぜ計画的(定期的)に施術をしてはいけないのか
納得できない部分がありますが、一応、厚労省としては、


====================================
「定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には、支給できない
こと」の「定期的若しくは計画的」とは、どのようなものを指すのか。

(答) 「定期的若しくは計画的」とは、往療の認められる対象患者からの要請がない状況
において、患家に赴いて施術を行った場合をいう。
定期的若しくは計画的に該当するか否かは、「患家の求め」の状況により判断されたい。
====================================


という通達をしています。


現在、多くの治療院さんは、
患者さんと施術日の曜日や時間を決めて、
定期的に施術をしていると思います。


しかし、この行為は
「患者からの要請がない状況で、患家に赴いて施術を行った」
ということに該当し、
保険者の裁量によっては認めないという場合もあります。

 





実際、ある保険者の言い分としては、
当日に患者からの要請がないと認められないということなので、
例えば、水と金曜日の週2回の患者さんの場合、
その患者さん宅についたら、電話を貸して貰って
自分のケータイに1call掛けて着信履歴を残すなどの
何かあった場合のアリバイとして保存するなどの
対策も必要になってくるかもしれません。

 




この他にも

・施術内容は正当か?(温罨法はしているか?針はしているのか?)

・治療期間の正当性は?(なんで、2年以上も継続しているのか?)

・再同意を確実に貰っているか?

・自筆でサインしているか?

・自分(患者本人)で印鑑を押しているか?



などなど、チェックされるポイントは
色々ありますが、このあたりは、
患者さんと事前に認識を
一致させておくなどの作業が必要になってくると思います。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。