こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
「患者さんの元に後期高齢者から
アンケートが届いたのですが、
うちの患者さんだけでしょうか?」
というお問い合わせを頂きました。
東京都後期高齢者医療広域連合では、
(平成 30 年 11 月~平成 31 年 2 月)の期間限定で、
毎月800人 (4 ヶ月×800 人=3,200 人)に対して、
アンケートを送っています。
アンケートが送られてきた患者さんは、
「見事、当選!」ということになります(笑)
この800人ですが、
どういった方が対象になるのかというと、
1:医師の同意疾病に対し初回の施術を受けた方
2:初療日から 6 ヶ月を超える施術を受けている方
3:月 16 回以上の施術を受けている方
になります。
問い合わせがあったのは、
東京都後期高齢者の患者さんでしたが、
今後は、全国的に広がって
行くことも予想されます。
そんな、アンケートですが、
どんなことを確認されるのかというと、
主なチェック内容は次の3つでしょう。
1:施術日の確認(水増ししていないか?)
これは、確実にチェックされるでしょう。
なぜ、16回以上も必要なのかと。
基本的には、月に16日以上
訪問治療している患者さんについては
かなりシビアにチェックされる可能性が高いです。
治療院側としても、「16日以上の施術の正当性」を
しっかり患者さんに伝えて、
保険者からアンケートが来た際に、
しっかりとその場で、治療の正当性を
回答してもらう必要があります。
2:往療している理由は?(本当に歩行困難なの?)
往療に関しても、確実に
チェックされるでしょう。
基本的に往療が適用となるのは
寝たきりや車いすなどで
自力歩行が困難な方が対象となります。
往診料が請求できる歩行困難の判断基準については、
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往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等
通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患
き施術を行った場合に支給できること。
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という、厚生省の通達がありますので、
これに則さない患者さんの場合は注意が必要です。
3:施術のかかり方は妥当か?(定期的若しくは計画的ではないか
これは、なぜ計画的(定期的)に施術をしてはいけないのか
納得できない部分がありますが、一応、厚労省としては、
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「定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には、支
こと」の「定期的若しくは計画的」とは、どのようなものを指すの
(答) 「定期的若しくは計画的」とは、往療の認められる対象患者からの
において、患家に赴いて施術を行った場合をいう。
定期的若しくは計画的に該当するか否かは、「患家の求め」の状況
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という通達をしています。
現在、多くの治療院さんは、
患者さんと施術日の曜日や時間を決めて、
定期的に施術をしていると思います。
しかし、この行為は
「患者からの要請がない状況で、患家に赴いて施術を行った」
ということに該当し、
保険者の裁量によっては認めないという場合もあります。
実際、ある保険者の言い分としては、
当日に患者からの要請がないと認められないということなので、
例えば、水と金曜日の週2回の患者さんの場合、
その患者さん宅についたら、電話を貸して貰って
自分のケータイに1call掛けて着信履歴を残すなどの
何かあった場合のアリバイとして保存するなどの
対策も必要になってくるかもしれません。
この他にも
・施術内容は正当か?(温罨法はしているか?針はしているのか?
・治療期間の正当性は?(なんで、2年以上も継続しているのか?
・再同意を確実に貰っているか?
・自筆でサインしているか?
・自分(患者本人)で印鑑を押しているか?
などなど、チェックされるポイントは
色々ありますが、このあたりは、
患者さんと事前に認識を
一致させておくなどの作業が必要になってくると思います。
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