不支給防衛策として保険者には電話確認する

こん
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

新年度(4月以降)
代わるタイミングで、
保険証が変わる患さんも
いらっしゃいます。

それで、本日
初めての保険
 確認電話を!
」ということで
お伝えしたいことがあります。

当協会依頼してくる方の多く
インターネットを見て
問い合わを頂きます。

当然、その中
インターネットで検索して
自分で依頼してくる方も
いるのですが、
そういう人たち
30代や40代と比較的若く、
どこかの企業勤務している方も
いらっしゃいます。

その場合の保険

・共済組合(主公務員など)
・健保組合(主大企業など)
・協会けんぽ(主中小企業など)

であるケースが多いです。

訪問マッサージ・鍼灸の
保険請求の申請ついて
後期高齢と国保であれば
それほどトラブルないのですが、

・共済組合(主公務員など)
・健保組合(主大企業など)
・協会けんぽ(主中小企業など)

ついて、「払い」や
「返戻」などの
トラブルが発生するケースが
比較的多いです。

傷病名も問題ない、
同意書の内容も問題ない、
歩行困難も問題ない、

と自分の中で思って、
施術を開始しても、
場合よって保険からお金が
支払われないという
ケースがあります。

しかも、保険金(7、9割分)入金が
6か月後など遅い場合
6か月間ただ働きなってしまう
危険性もあります。

そのリスクを避けるためも、
初めて取り扱う保険で、

・共済組合(主公務員など)
・健保組合(主大企業など)
・協会けんぽ(主中小企業など)

の場合必ず治療開始前
電話保険確認してください。

確認する内容として

・特定の書式あるか?
・車いすで通院しているが
 往療費加算して大丈夫か?

・施術回数制限あるか?
・鍼灸とマッサージの併用大丈夫か?
・同意書の添付6か月
 (1か月)毎必要か?

・スムーズ請求が通った場合
 入金何か月後か?

などを事前確認したうえで、
施術を開始することをお勧めします。
それと、電話対応した担当の名前
必ず聞いておいてください。

また、後期高齢と国保などの
普段取扱いが多い保険の場合も
ちょっと気なる事があったら
施術をスタートする
必ず事前確認することを
心がけてください。

当協会も今まで様々な保険様との
対応をさせていただきましたが、
全部の保険さんとの対応を
したわけでありません。

なので、当協会
問い合わせを頂いたとしても、

個別の案件ついて
 保険さん確認するのが確実です

という回答をさせて
頂くこともあります。

これ厚労省確認しても

個別の案件ついて
 保険さん確認してください

という回答を頂くことなります。

かく、私たちが避けたいの
3か月(6か月)、
 頑張って施術したの
 その対価(お金)が入ってこない
 (支給
ことです。

こちらの確認ミスで
勝手施術をスタートしてしまい
支給なってしまった場合
施術も患さんも
なりますので、
そうならない為も、個別案件で
少しでも気なるところがあったら
事前確認すること徹底しましょう。

支給ならないことを事前
確認したうえで安心できる状態で
施術を開始してくださいね。