こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井 宏和です。
東京に神田神保町と言う
エリアがあります。
神保町と言えば、書店・古書店が
立ち並ぶ本の街。
三省堂本店を始め、大型店から
専門書店、古書店など
多くの書店があります。
それと同時に、
神保町にはカレー屋が
多いのをご存知でしょうか?
実は、300店舗程もあるそうです。
本屋とカレー屋の関係ですが、
「本を片手に食べれるものは?」
といえば、
そう、カレーライスです・・・。
こんな理由もあって、
神田神保町エリアには
カレー屋さんが増えて行ったそうです。
って、本屋とカレーの関係は
どうでもいいのですが、
今、会社の決算処理で
必要経費の件で色々と
調整しているところです。
それで、訪問鍼灸マッサージ院の
経営をされている院長先生としても、
「ぶっちゃけ、経費って
どこまで認められるの?」
っという部分は
気になるところだと思います。
それで僕の知人の社長さんで
税務調査に入られた時の
カレー屋さんのエピソードがあります。
その社長さん、カレーが大好きで、
カレー屋さんでの飲食費の
領収書が大量にあったものですから、
税務調査の時にこんな風に
指摘されたそうです。
税務官
「社長!やたらとカレー屋の
領収書が多いですが、
これ、ただの社長の
お昼ごはんですよね?」
社長
「いいえ、必要経費です。
自分の仕事は情報を
コンテンツ化して販売するものです。
その重要な情報源である
本を読みながら
食事できるのは
カレー屋さんしかありません。
カレー屋さんは、自分にとっての
第2オフィスのようなものです。
と言って問題なく通ったという
事例がありました。
税務調査で問題が生じた場合の
解決方法には
『修正申告』と
『更正処分』があります。
仮に税務官の方から
『社長!このカレー屋の領収書は
経費と認められませんので
修正申
修正申告をしない場合には
更正処分をすることになります』
税務署から
このように言われると、
更正処分はなにやら恐ろしげな
たいていの人は
『わかりました・・・。
カレー屋については
修正申告します・・・
と答えることになります。
でも、カレー屋が
少しでも事業に関するのであれば、
修正申告に応じてはいけません。
「いいえ、カレー屋の飲食費は
経費と認識していますので
修正申告
修正申告する意思は1mmも
ありませんので、
どうぞ更正処分をお
と、対応してあげるのが
正しいです。
こんな事を言われたら、
税務官は困ってしまいます。
なぜなら、
税務署が更正処分をする場合には、
その理由を法的な裏付けの元に
証明しなくれはならないからです。
「カレー屋の食事代は、社長のお昼代であり、
事業には全く関係ない!」
ということを法的に証明するって、
かなり難しいですよね・・・。
あとは、1杯800円のカレーライスの
領収書を見つけてネチネチ言っても
回収できる額はそんなに
多くならないでしょう。
仮に修正申告させて税金を
徴収できたとしても
極々わずかですからね。
なので、経費に関するスタンスは、
事業に少しでも関係するような
ストーリーを言えるのであれば
躊躇なく計上しておく、でいいでしょう!
「これって経費に出来るかな?」って
思った時には、
ストーリーが言えるかなって視点で
考えてみて下さい。