神保町にカレー屋が多い理由

こんちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井 宏和です。

東京神田神保町と言う
エリアあります。

神保町と言えば、書・古書
立ち並ぶ本の街。
三省堂本を始め、大型から
専門書、古書など
多くの書あります。

それと同時
神保町カレー
多いのをご存知でしょうか?

実は、300舗程もあるそうです。

カレーの関係です

「本を片手食べれるものは?」 

といえば、
そう、カレーライスです・・・。

こんな理由もあって、
神田神保町エリア
カレーさん増えて行ったそうです。

って、本カレーの関係は
どうでもいいのです
今、会社の決算処理で
必要経費の件で色々と
調整しているところです。

それで、訪問鍼灸マッサージ院の
経営をされている院長先生としても、

「ぶっちゃけ、経費って
 どこまで認められるの?」

っという部分は
なるところだと思います。

それで僕の知人の社長さんで
税務調査入られた時の
カレーさんのエピソードあります。

その社長さん、カレー大好きで、
カレーさんでの飲食費の
領収書大量あったものですから、
税務調査の時こんな風
指摘されたそうです。

税務官

「社長!たらとカレー
 領収書多いです
 これ、ただの社長の
 お昼ごはんですよね?」

社長

「いいえ、必要経費です。
 自分の仕事は情報を
 コンテンツ化して販売するものです。
 その重要な情報源である
 本を読みな
 食事できるのは
 カレーさんしかありません。
 カレーさんは、自分とっての
 第2オフィスのようなものです。

と言って問題なく通ったという
事例ありました。

税務調査で問題生じた場合の
解決方法
『修正申告』と
『更正処分』あります。

税務官の方から

『社長!このカレーの領収書は
 経費と認められませんので
 修正申告をしてください。
 修正申告をしない場合
 更正処分をすることなります』

税務署から
このよう言われると、
更正処分はなら恐ろしげなので、

たいていの人は

『わかりました・・・。
 カレーついては
 修正申告します・・・

と答えることなります。

でも、カレー
少しでも事業関するのであれば、
修正申告応じてはいけません。

「いいえ、カレーの飲食費は
 経費と認識していますので
 修正申告はしません。
 修正申告する意思は1mmも
 ありませんので、
 どうぞ更正処分をお願いします」

と、対応してあげるの
正しいです。

こんな事を言われたら、
税務官は困ってしまいます。

なぜなら、
税務署更正処分をする場合は、
その理由を法的な裏付けの元
証明しなくれはならないからです。

カレーの食事代は、社長のお昼代であり、
 事業は全く関係ない!」

ということを法的証明するって、
かなり難しいですよね・・・。

あとは、1杯800円のカレーライスの
領収書を見つけてネチネチ言っても
回収できる額はそんな
多くならないでしょう。

修正申告させて税金を
徴収できたとしても
極々わずかですからね。

なので、経費関するスタンスは、
事業少しでも関係するような
ストーリーを言えるのであれば
躊躇なく計上しておく、でいいでしょう!

「これって経費出来るかな?」って
思った時は、
ストーリー言えるかなって視点で
考えてみて下さい。