施術管理者が退職…。受領委任の変更ってどうすれば?

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会藤井です。

2019年1月よりスタートした
受領委任制度というものがあります。

受領委任制度ポイント1つ
施術管理を置くという点です
施術退職などにより、
施術管理変更必要になくる
ケースもあります。

変更手続きは、
様にすればいいか?

—– Original Message —–

今月末で、当院施術管理
先生退職します。
それに伴施術管理
変更手続きを行いたいと考えいます。

今までは、鍼灸届け出でした
来月から勤務する予定施術は、
鍼灸マッサージ師なで、
マッサージと鍼灸施術管理登録を
したいと考えいます。

鍼灸みから鍼灸&マッサージへ
施術管理変更手続きをしたいです
ように手続きすればよいですか?

—— End of Message ——

施術管理変更に伴う
手続きについは、
まずは施術管理(はりきゅう)
辞退という手続きになります。

際に使用する用紙は、

「療養費受領委任
 取扱いに係る申出事項変更等」

というもになります。

用紙に記入する
内容は下記になります。

施術管理:項目に沿た内容
変更内容:受領委任取扱い辞退
変更年月日:令和〇年〇月〇日)
・理由等:現在施術管理である
 施術退職による
・備考:無?
変更を申出します。日付は、
 変更年月日と一緒
・右下名前住所等は、旧施術

となります。

上記は鍼灸(み)師
施術管理辞退に関する
届け出になりますで、
それとはプラスで、
鍼灸とマッサージ両方
免許をお持ち方へ施術管理
届出必要になります。

施術辞退手続きと、
新たな施術管理届け出についは、
同日に直接持参しいただくこと
をオススメ致します。

辞退届け出日と、
施術管理受付日に間空くと、
間は受領委任
適用されない期間となしまいます。

郵送で対応する場合は、
辞退日(変更日)と受付日とで
空いしますで、
直接持参しいただくことを
オススメ致します。

変更手続きなどは、制度に基づい
かり対応しないと
保険診療出来ない場合も
考えられますで、
行政にしかり確認し
対応するようにお願いいたします。