こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
先日のメルマガで
「6月からの
鍼灸マッサージ料金改定(案)
について」で
料金改定(案)が
出ていることをご案内しました。
その中で、
1円単位の金額設定が
あることに気づいた方が
いらっしゃると思います。
加算部分についてのみですが、
該当箇所はこちらです^^
【あん摩マッサージ指圧】
・温罨法を併施:
110円加算 →
125円加算(15円UP)
・温罨法を併施+電気光線器具使用:
150円加算 →
160円加算(10円UP)
【はり・きゅう】
・電療料
電気針、電気温灸器又は
電気光線器具を使用した場合
1回につき 30円加算
→ 34円加算(4円UP)
受領委任制度が
導入されてから、
1円単位の金額設定は初めてです。
そして、受領委任の制度下では
平成30年12月27日の
疑義解釈で一部負担金の
計算方法につい
「施術に要した費用に
患者の一部負担金割合
(1割・2割・3割)
乗じる(1円単位で計算)」
という指示となっています。
何を言いたいかというと、、、
患者様への施術に
係る費用の請求は
「一部負担金割合」で
計算しますが、
その割合は人によって
「1割」、「2割」、「3割」と
異なります。
1円単位の金額設定が
なされている場合、
例えば月に1回しか
施術を行なわない患者様に
マッサージで「温罨法」
はり・きゅうで
「電気針や電気温灸器」を行なうと、
療養費の合計で
「1円単位」の金額が出てきます。
その金額に、
1割や3割を乗じて計算すると、
1円未満の端数が
出てくる場合があるのです。
そして、患者様に
1円未満の端数が出てきた場合には、
当然保険者への請求金額にも
1円未満の端数が
出てくることになるのです。
「えっ!!
どーやって、患者様に
請求するの?!
保険者へのレセプトも
整数しか書けないでしょ!!!」
ということで、
当協会の医療事務チームの
スタッフさんが
いくつかの厚生支局に
受領委任における
療養費の算定の件で、端数が出てきた
場合にはどうするのか相談しました。
すると、
どの厚生支局についても
・まだ、施行前です。
・初めての件で、
通知が出ていません。
・現在は案段階ですが、
決定後の通知には取扱いに
ついての指示が
なされるのではないか。
・また、疑義解釈等も
出されるのではないか。
・実際に運用が決まってから
問い合わせてほしい
といったお答えでした…。
残念…。
また、今回は
支給申請書(レセプト)の
記入方法の明確化
についても、事務連絡を
発出してくれるという記載が
「あはき療養費の
令和4年度料金改定(案)」に
ありました。
これは、令和4年4月から、
押印不要という取扱いがなされた
通知の中で、
「代理人に委任する
委任欄の申請者欄に
署名や住所、日付の記入にあたり、
これらの事項について
当該患者より依頼を受けた場合や、
記入することが出来ない
やむを得ない理由がある場合は
施術者等が代理記入し、
当該患者より押印を受けること。」
とされていることについて、
「代理記入」の仕方について
特に通知などが出ていない
状況下で「手書きによること」と
している保険者様等が多いが、
この部分の取り扱いについて
「代理記入は手書きでも
パソコン等での
記入でも可能であること
を示す事務連絡を発出する。」
(上記「案」内より抜粋)
というものです。
この事務連絡が出ると、
少しでも事務処理が
楽になると考えられま
施行日とされている
6月1日迄あと少しですが
厚労省の動向から
目が離せません!