こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
さて、以前より話題に上がっていた
令和6年度
あはきの療養費の改定ですが、
先週の金曜日
「第32回社会保障審議会医療保険部会
あん摩マッサージ指圧、
はり・きゅう療養費
検討専門委員会」
が、開催され議論されたようです。
議題は
「あはき療養費の
令和6年改定の基本的な考え方
(案)について」で、
従前から取り上げられていた
改定についてです。
現状、議事録は出ておりませんが、
委員会開催時に
使用された資料が出ておりますので、
皆さんに共有しますね^^
↓ 令和6年4月26日の資料
https://www.mhlw.go.jp/content
この資料から読み解いてみます。
1.往療料の距離加算の廃止 ※令和6年10月
現行 : 往療料 2,300円 (4km超 2,550円)
↓
令和6年10月1日以降:
突発的な往療として往療料を設定
2,300円(1回につき)
2.離島や中山間地等の地域に係る
加算の創設 ※令和6年10月
現行 : 往療料 2,300円
(4km超 2,550円)
↓
令和6年10月1日以降 :
施術料 特別地域加算
250円(1回につき)
3.往療料の見直し及び
訪問施術料の創設 ※令和6年10月
往療料の見直し
A.突発的に発生する往療
:往療料+施術料
B.定期的な往療(従来の往療)
:訪問施術料
(Bは施術料と往療に係る
往療料を包括した訪問施術制度)
4.料金包括化の推進 ※令和6年10月
3の「訪問施術制度」導入により、
施術料と訪問に係る
往療料を包括した
「訪問施術料」として新たな料金体系
を構築
注)マッサージの
部位包括ではありません
5.同一日・同一建物への
施術 ※令和6年10月
同一日・同一建物での連続施術
現行 : 往療料は一人分だけ算定
按分はできない
↓
令和6年10月1日以降 :
3の訪問施術料の創設により
訪問施術料を含めた料金を創設
患者様一人に
負担が偏らないように調整
——————————
上記3~5について…
新たな料金体系として、
施術料と訪問に係る往療料を
包括した「訪問施術料1、2、3」が
設定される予定
訪問施術料1:訪問先の患者様 1名
訪問施術料2:訪問先の患者様 2名
訪問施術料3:訪問先の患者様は2パターン
・3名~9名
・10名以上
鍼灸とマッサージで
各々料金設定がなされます
——————————
6.物価高騰への対応
施術料、電療料や温罨法の
加算等の料金引き上げ
(改定後の料金イメージは
本ブログ記事後半に記載)
7.その他の見直し
(1)往療内訳表がなくなる?!
※令和6年10月
往療内訳表の記載内容を
支給申請書に反映することで
「支給申請書1枚で
往療内訳表の内容を踏まえた
審査が出来るようにする。」
となっています!
(2)施術管理者の登録の更新制
原稿の仕組みから
更新制は導入しない
8.引き続きの検討事項
(1)オンライン請求の導入
(2)新しい訪問施術制度の
導入により通所または訪問による
施術動向や制度変更の影響を
確認するためデータ集計や
分析を実施
(3)施術料や初検料、
その他の加算の引き上げを踏まえ、
令和8年度の料金改定に向けての
調査を実施
(4)マッサージの施術部位数包括化
今回の改定で、
近々で私たちに影響を及ぼすのは
施術料や加算などの料金の
引き上げですね。
こちらは、6月の施術分から
改定されるようです。
以下、施術料等の改定と、
10月以降に新たに追加される
料金についてご案内いたします。
【はり・きゅう】
○初検料
(1)1術(はり又はきゅうの
いずれか一方)の場合 1回につき
1,780円 → 1,950円(+170円)
(2)2術
(はり、きゅう併用)の場合
1,860円 → 2,230円(+370円)
○施術料
《通所》
(1)1術(はり又はきゅうの
いずれか一方)の場合 1回につき
1,550円 → 1,610円(+60円)
(2)2術(はり、きゅう併用)
の場合 1回につき
1,610円 → 1,770円(+160円)
《訪問》↓ ※新設
(令和6年10月1日施行)↓
訪問施術料1
※ 同一日・同一建物で施術を
行った患者数が
「1人の場合」の患者1
(1)1術(はり又はきゅうの
いずれか一方)の場合
1回につき 3,910円
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 4,070円
訪問施術料2
※ 同一日・同一建物で
施術を行った患者数が
「2人の場合」の患者1
(1)1術(はり又はきゅうの
いずれか一方)の場合
1回につき 2,760円
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 2,920円
訪問施術料3
※ 同一日・同一建物で施術を
行った患者数が「3人以上の場合」の
患
(3人~9人)
(1)1術(はり又はきゅうの
いずれか一方)の場合
1回につき 2,070円
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 2,230円
(10人以上)
(1)1術(はり又はきゅうの
いずれか一方)の場合
1回につき 1,760円
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,920円
○電療料(施術料の加算)
・電気針、電気温灸器又は
電気光線器具を使用した場合
1回につき 34円加算 → 100円(+66円)
【あん摩マッサージ指圧】
○マッサージ
※ 対象は、最大5部位:局所の単位
(頭から尾頭までの躯幹、
右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)
《通所》 1局所につき
350円 → 450円(+100円)
1局所 450円(+100円)
2局所 900円(+200円)
3局所 1,350円(+300円)
4局所 1,800円(+400円)
5局所 2,250円(+500円)
《訪問》 ※新設(令和6年10月1日施行)
通所困難、患家からの求め、
医師による往療や部位ごとに施術の
必要性の同意に基づき
訪問施術を行った場合
訪問施術料1
※ 同一日・同一建物で施術を
行った患者数が「1人の場合」の
患者1
1局所 2,750円
2局所 3,200円
3局所 3,650円
4局所 4,100円
5局所 4,550円
訪問施術料2
※ 同一日・同一建物で
施術を行った患者数が
「2人の場合」の患者1
1局所 1,600円
2局所 2,050円
3局所 2,500円
4局所 2,950円
5局所 3,400円
訪問施術料3
※ 同一日・同一建物で施術を
行った患者数が「3人以上の場合」の
患
(3人~9人)
1局所 910円
2局所 1,360円
3局所 1,810円
4局所 2,260円
5局所 2,710円
(10人以上)
1局所 600円
2局所 1,050円
3局所 1,500円
4局所 1,950円
5局所 2,400円
○温罨法(マッサージの加算)
・温罨法を併施
1回につき
125円加算→ 180円(+55円)
・温罨法を併施+電気光線器具使用
1回につき 160円加算→ 300円(+140円)
○変形徒手矯正術(マッサージの加算)
※ 対象は、6大関節 :
左右上肢(肩、肘、手関節)、
左右下肢(股、膝、足関節)
1肢1回につき 450円加算 →
470円加算(+20円)
【共通項目】
○特別地域加算(施術料の加算)
※新設 (令和6年10月1日施行)
※ 対象は、訪問看護療養費における
「特別地域訪問看護加算」の地域
離島や中山間地等の
地域における施術体制を確保し、
患者が必要な
施術を受けられるようにする。
・ 特別地域に居住する患者への
施術 1回につき 250円加算
○往療料(突発的な往療)
※4km超加算の廃止
訪問施術料の算定は不可
(令和6年10月1日施行)
1回につき 2,300円
○施術報告書交付料
480円
改定後の金額、
昨今の物価上昇に見合っているかと
いうと、どうなのか、、、なのですが、
今までにない引き上げ幅ではないかと
思いました。
ちなみに、会議で
使用された資料の中で、
改定後の金額なども明記されていることから、
令和6年度改定の金額は、
こちらに落ち着くのかなとも思っています。
「訪問施術料」という、
今までにない訪問施術料制度の導入により、
現在使用している
療養費支給申請書(レセプト)や、
往療内訳表の取り扱いも大きく変わってきます。
6月よりも10月が大きな改定の
時期と言えるかもしれません。