院長がお金持ちであるべき理由

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

どんな時代にいても

院長(代表)は
 お金持ちでなくてはならない!』

この考えはとても大事です。

金というのは
感謝の対価ですから、
地元の高齢者の為に施術をして
カラダを改善させる仕事をして、
金を頂けるのはとても良いことです。

しかし、その頂いた金で、
院長に贅沢な暮らしを
勧めているわけではありません。

リスクを負って
訪問治療院経営しているのだから
それ相応の対価は
受け取ってしかるべきですが、
本質は違います。

なぜ
院長金持ちにならなくては
 いけない!』のか?

それは、
院長の個人資産は、
治療院はもちろん、
家族・スタッフを守る
最後の砦になるからです。

しかし、政府の方針としては、

金を取れるところから取る!」

という風になってり、
汗水流して頑張って
稼いでいる院長から
出来るだけ多くの
税金や社会保険料を取る方向に
確実になっていきます。

現在、所得税の最高税率は45%に
住民税が一律10%かかってきますので、
所得税と住民税を合わせて、
最高税率が55%になります。

で、この最高税率が
もっと上がるということが
検討されています。

55%って凄い税率だなと
思われるかもしれませんが、
つい最近の1986年当時は、
最高税率は88%
(所得税70%、住民税18%)でした。

もっというと、
1974年~1983年は、
最高税率93%
(所得税75%、住民税18%)でした。

一気にこの水準
(最高税率88%~93%)に
戻ることはないと思いますが、
徐々に徐々に
増えていくことが予想されます。

なので、
ただ院長の給料を増やせばいいという
単純な話ではありません。

最後の砦として、
上手に院長財布に
金が残る仕組みが必要なのです。

今現在、その仕組みがない人は、
今まで、治療技術、集客ノウハウで
売上を上げるための
勉強はしてきたけれど、
適正な金額を貯めて、次のステージへ
向かうための勉強などしてこなかったので
仕方ないところです。

訪問マッサージ、訪問鍼灸で
短期間で急成長して
年収1000万レベルを超えてきた
オーナー院長が個人の手取りを増やすには

・税金どう適切に回避するか?

・社会保険料をどう適切に回避するか?

この辺りの対策が必要です。

もちろん合法的であることは
いうまでもありませんが…。

訪問マッサージ事業で得た収入を
最後の砦として、
院長財布に所得移転するには
必ず所得税・住民税という
ゲートをくぐらないと
いけないということです。

ならばオーナー院長個人の
手取りを増やすには
所得税・住民税、社会保険料を
いかに少ない税率・社会保険料率にして
回避するかを考えなくては
いけないということになりますよね?

それにも関わらず多くの院長は、
何の対策もしないまま
受け取ってしまいます。

例えば、役員報酬(給料)です。

役員報酬(給料)を
決める時、多くの院長

”取り敢えず、月収100万円”

と、何の根拠もなく
毎月100万円の
給与を受け取ろうとします。

これは、非常に勿体ないです。

何の対策もしないと、
税金で半分以上
持っていかれてしまいますが、
この100万円という数字を
税と社会保険料の割合を
低くすることで、
手取り額をグーーーンと
アップすることも可能です。

このことを知っている僕の周りの
院長先生は
全員しっかりとが対策していますが、
このルールを知らない院長は、
大損こいている可能性が高いです。

院長が個人の
手取りを増やしてくことは
会社(治療院)の
万が一の防衛対策になりますし、
もし、事業承継する場合は、
後継者対策にもつながってきます。

いずれにしても、
オーナー院長
個人の手取り収入を増やすには
税金、社会保険料の負担を
いかに回避するか?
が重要なポイントです。