パート・アルバイトでも就業規則は必要?

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

昨日のブログをご覧になった
院長さんから

就業規則ってパート
 アルバイトにも必要なの?」

とご質問をいただきました。

雇用形態が異なる
正社員とパートアルバイト
同時に雇っている場合で、

パートアルバイト用の就業規則
作成していない場合は、

パートタイマーについては
 この限りではない」

などの特別な記載がないと
正社員用の就業規則が適用となります。

パートアルバイト就業規則は、
基本的に正社員の就業規則の内容と
ほとんど変わりはないのですが、

特に「賃金の条件」が
パートアルバイトの場合、
正社員と異なる基本給の算出方法

例えば、、

「基本給は、日給制または時間給制とし、
 職務内容を考慮して各人別に決定する」

などを細かく明示する必要があります。

そこで1点注意していただきたいのが、
パートタイム・有期雇用労働法で
「同一労働同一賃金」の遵守が
謳われています。

同一労働同一賃金とは、

「正規雇用と非正規雇用労働者の間に、
 あきらかに不合理な待遇差を
 設けることを禁止する」

というものです。

特に治療院業界は、
さまざまな雇用形態の従業員がいます。

雇用形態に合わせ
最新の労働法の改正が整備されている、
就業規則を用意、見直すことが必要です。

「色んな法律があってめんどうだなぁ~」

と思うかもしれませんが、
就業規則があるだけで
必ずあなたを
絶対に守ってくれる盾となります。

ぜひこの機会に、あなたの治療院の
雇用形態に合わせた就業規則
ご用意してみてはいかがでしょうか?