残業代トラブルから院長を守る実践的ガイド

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

最近、組織化&法人化に向けて
必須アイテムとなる
就業規則についての
お問い合わせを
多くいただいております。

組織化・法人化して
成長していくうえで、
しっかりとしたディフェンス強化は
必須です。

突然ですが、スタッフを
雇っている方に質問です。

あなたの訪問治療院では
労働契約書に記載された
時間以外の出勤や残業など
時間外労働をさせてはいませんか?

労働時間の長さは、
労働基準法により
週40時間以内、1日8時間以内に
制限されています。

例えば9時から18時。
所定労働時間は8時間と
定められているのにも関わらず、
治療院の朝礼や清掃等で
8時45分までの
出勤が必須の場合。

この8時45分から
9時までの15分は
『時間外労働』となります。

実際に、
従業員がこれについて疑問に思い
労働基準監督署に
駆け込まれたケースがあります。

労働基準監督署からの回答は、

「朝礼や清掃への参加が
 必須であるという状況であれば、
 時間外労働として
 賃金の支払いが生じる。」とのこと

その後、
事業主が従業員全員に対し
未払い賃金として
1人につき約10万円から
20万円の支払いが命じられ、
治療院で働く従業員が30名いたので
300万円の『未払い賃金』の
支払いが必要となりました。

このように事業主が従業員に
法定労働時間を超えて働かせるには、
原則として、
労使協定を結び労働基準監督署に
届けなければなりません。

これが俗にいう「36協定」と
呼ばれています。

36協定を結ぶことにより
「時間外労働を命じると
 労働基準違反になる」という
状態が解消され、処罰を
うけることがなくなります。

今は時間外労働について
検討していなくても
必ず抑えておきましょう!

残業代以外にも

1 着替え時間は「労働時間」に該当する?
2 自家用車を往診に使ったガソリン代は?
3 施術着は誰が洗濯するの?

などなど…。

あなたの院では
院長とスタッフとの間で
この辺りのルールが
明文化されていますか?

就業規則については、

・就業規則をどう
 活用したらいいかわからない
・まず内容がわからないから
 説明できない
・どんな時にどの項目が
 戦う材料になるの?

そう不安に思っているオーナーや
院長も多いでしょう。

当協会では
このような就業規則に関しての
質問も受け付けておりますので、
お気軽にご相談くださいませ♪