ひとり治療院の院長先生も労災に入れる!

こんちは、
日本訪問マッサージ協会藤井です。

労災保険制度」は
ご存知ですよね。

労災保険は、労働者保護を
目的とした公的制度ですが、
令和4年4月から、
労働者ではないひとり治療
先生労災保険
加入できることなります!

↓↓↓

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労災保険制度とは」

労災保険制度は、
労働者業務上事由または通勤
よる労働者傷病等
対して必要な保険給付を行い、
あわせて被災労働者
社会復帰促進等事業を
行う制度です。
費用は、原則として
事業主負担する保険料
よってまかなわれています。

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労働者ということは
「雇われ」ている方が対象となり、
ひとり治療として
施術所を経営する施術者は、
事業主や自営業者となり
労災保険
加入することはできませんでした。

しかし、一人で
事業を営んでいる事業主さんは
ごまんといます。

そういう方々中で、
一定業種ついては、
特別加入が認められてます。

それが、
「一人親方等特別加入」です。

現在、一人親方、
自営業者は

・個人タクシーや貨物運送、
 また飲食物などデリバリー業
・建築業
・漁業
・植林事業
・置き薬販売業
・リサイクル業
・柔道整復師

柔道整復師は、
令和3年4月1日から
加入可能となったようです。
他、特定作業事業者として
特別加入が出来る方います。

過去「特別加入」
対象者拡大流れを見てみますと

<令和3年4月1日から>

・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置基づき事
 業を行う方

<令和3年9月1日から>

・ 自転車を使用して
 貨物運送事業を行う者
・ ITフリーランス

昨年12月14日行われた

第102回労働政策審議会
労働条件分科会おいて、

あん摩マッサージ指圧師と
鍼灸師を、企業
雇用されていない個人事業主で
労災保険入れる
「特別加入」対象者加える
厚労省令案が了承され、
令和4年4月から自身で
保険料を払うと補償を受けられる
ようなったです。

とりあえず加入できることは
決まったということで、
詳細はまだ
開示されていないですが・・・

また、詳細がわかれば
シェアしますね^^

(参考URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000866155.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000866811.pdf