「同僚との飲み会禁止!」の治療院

こんにちは!
日本訪問マッサージ協の藤井です。

随分前に、
インターネットのニュースで
こんな記事を拝見しました。

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■アリさん引越社
 「同僚との飲み禁止!」 
 こんな契約書は有効なのか、と
 議論沸騰
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2015年の
第4回ブラック企業大賞に
ノミネートされた
「アリさんマークの引越社」
(引越社関東)ですが、
今度は
「社員2人以上での飲酒を禁止する」という
契約書を社員や
アルバイトに書かせていたというのです。

どんな社にも
雇用契約書はありますが、
今回のニュースは、
その契約書の中の
「勤務姿勢」の項目。

「仕事中の私語は慎んでください」
「社内規定を遵守してください」

といったことに加えて、

【社員及びアルバイトとの
 複数(2人以上)での飲酒は
 禁止します

と掲載されていることが
判明したという事で
ネット上で論議が
勃発しているようなんです。

このニュースを見て、
このような規定を
作っている
訪問マッサージ社も
実際にある!
という話を思い出しました。

僕自身が直接
そこの訪問マッサージ社の
雇用契約書を
見たわけではないのですが、
以前、そこに勤務していた
鍼灸マッサージ師に
聞いたところ、

【社員やスタッフとの飲酒は禁止

というルールが
あったそうです。

スタッフ同士で、仕事終わりに
飲みに行くことを社が禁止する
ルールを作るのは、
ちょっとやり過ぎな感じがします。

そこの訪問マッサージ社に
勤務している
鍼灸マッサージ師としては、

治療家として、悩みを
 聞いてほしいこともある」

「営業さんや事務スタッフさんと
 仲良くなりたい」

社への愚痴もこぼしたくなる」

などの想いもあると思いますが、
社のルールの中で、
スタッフ同士の飲み
禁止してでも守りたいものが
あるのでしょう。

その訪問マッサージ社の
経営者が、なぜ

【社員やスタッフとの飲酒は禁止

というルールを
設定したのかと言うと、
おそらく…。

施術者と営業スタッフ、
施術者と事務スタッフを
接触させたくないのでしょう。

経営者サイドとしては、
鍼灸マッサージ師には
現場の施術だけに
専念していてほしい!
というのが本音です。

施術者と営業スタッフが
飲みに行って、
自社の営業ノウハウを
盗まれてしまう可能性がある。

施術者と事務スタッフが
飲みに行って、
自社の事務処理ノウハウや
事務の書類や雛形を
盗まれてしまう可能性がある。

そういった事を懸念して、
【社員やスタッフとの飲酒は禁止
というルールを
設けたのだと思います。

経営者サイドとしては、
鍼灸マッサージ師が
営業ノウハウをマスターして、
事務作業をマスターして、
独立開業されるのは
とても痛いです・・・。

更に、患者さんは社ではなく
施術者につくので、
自分で独立開業して自社の患者さんを
そのまま持っていかれてしまったら、
施術スタッフも減るし、
患者さんも減るし、
当然、売上も減るので
たまったもんじゃない!という
想いがあるのでしょう。

しかし、これだけ
インターネットが発達して
情報伝達が早い時代においては、
例え、飲み禁止
ルールを設置して、
自社の営業ノウハウや
事務処理ノウハウを
隠したとしても、バレてしまいます。

であれば、
経営者サイドとしては、
営業ノウハウも
事務処理のノウハウも
全て公開しても全く問題なく、
「何でうちの
 会社辞めるの?」
と思えるような
条件や環境を整えてあげるべき
だと思います。

元々、訪問マッサージの
施術は出来るし、
営業ノウハウも分かった、
事務処理のツールも
手に入ったので、
もはや、この社で学ぶことは
何一つない、
サクッと、バイバイして
自分でやって行こう!
と思われてしまうような
社だと
ちょっとヤバイです。

訪問マッサージ・訪問鍼灸は、
鍼灸マッサージ師という
ヒトが居ないと売上が
上がらないビジネスなので、
どうしても売上の
上限が決まってしまいます。

その上限を
取っ払うような仕組みや
ノウハウを持っていないと
これからの時代は
厳しいかもしれませんね…。