こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
高齢者が集まるコミュニティや
親戚のおじいちゃん、
おばあちゃんたちが
集まった際に行われるのが、
「お薬自慢大会」です^^;
・私は、10種類のお薬を飲んでいる。
・また、新しいお薬を使いされたのよ~
・お薬だけでお腹がいっぱいになっちゃう
などの会話が
繰り広げられることがあります。
それで、「お薬自慢大会」 に
参戦するような高齢者さんから
訪問鍼灸の依頼があった際に
気を付けなくてはならないことが
「併給の禁止」
です。
特に、訪問鍼灸のみを
行っている鍼灸師さんや、
鍼灸師を雇用して施術を行ってもらう
オーナーさんにとって
「お薬の服用確認」は
とても重要な業務になります。
はりきゅう施術を行う際に
非常に重要なポイントが
「併給の禁止」なのですが、
この「併給の禁止」について簡単に
ご説明いたしますと、
【同じ疾患で病院の治療と
鍼灸治療を同時に受けてはいけない】
という規定です。
例えば、、、
例1:
腰痛で整形外科を受診している場
→ 同じ病名で鍼灸の算定はできません。
例2:
主治医(内科)に肩の痛みを伝え、
湿布や痛み止めを処方してもらっている場合
→ 同じ病名で鍼灸の算定はできません。
このように、同じ病名で医療機関と
鍼灸治療を同時に受けることはできません。
この規定を遵守するためには、
患者様の服用している
お薬の確認が非常に重要となります。
そのため、体験施術の際に
患者様に
【お薬手帳を見せてもらう
(お写真を撮る)】ことが必要です。
これにより、患者様が現在受けている
治療内容や服用しているお薬の情報を
正確に把握することができます。
この情報があることで、
鍼灸施術を行う際に「併給の禁止」を
確実に遵守することができます。
このルールを守ることで、患者様に対する
安全で効果的な施術を提供すること
ができます。
今後もはり灸の場合は、
「併給の禁止」に気を付けて
患者様の健康と安心を第一に考え、
適切な施術を行ってまいりましょう。