お薬自慢大会の裏に潜む「併給の禁止」リスク

こんちは、
日本訪問マッサージ協会藤井です。

高齢者が集まるコミュニティや
親戚じいちゃん、
ばあちゃんたちが
集まった際行われるが、
自慢大会です^^;

・私は、10種類を飲んでいる。

・また、新しいを使いされたよ~

だけで腹がいっぱいなっちゃう

など会話が
繰り広げられることがあります。

それで、「自慢大会」 
参戦するような高齢者さんから
訪問鍼灸依頼があった際
気を付けなくてはならないことが

併給禁止

です。

、訪問鍼灸みを
行っている鍼灸師さんや、
鍼灸師を雇用して施術を行ってもらう
オーナーさんとって
服用確認」は
とても重要な業務なります。

はりきゅう施術を行う際
非常重要なポイントが
併給禁止」なですが、
併給禁止ついて簡単
ご説明いたしますと、
【同じ疾患で病院治療と
 鍼灸治療を同時受けてはいけない】
という規定です。

例えば、、、

例1:

腰痛で整形外科を受診している場
→ 同じ病名で鍼灸算定はできません。

例2:

主治医(内科)痛みを伝え、
湿布や痛み止めを処方してもらっている場合
→ 同じ病名で鍼灸算定はできません。

よう、同じ病名で医療機関と
鍼灸治療を同時受けることはできません。

規定を遵守するためは、
患者様服用している
確認が非常重要となります。

ため、体験施術
患者様
手帳を見せてもらう
 (写真を撮る)】ことが必要です。

これより、患者様が現在受けている
治療内容や服用している情報を
正確把握することができます。

情報があることで、
鍼灸施術を行う際併給禁止」を
確実遵守することができます。

ルールを守ることで、患者様対する
安全で効果的な施術を提供すること
ができます。

今後もはり灸場合は、
併給禁止気を付けて
患者様健康と安心を第一考え、
適切な施術を行ってまいりましょう。