お薬自慢大会の裏に潜む「併給の禁止」リスク

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

高齢者が集まるコミュニティや
親戚のおじいちゃん、
おばあちゃんたちが
集まった際に行われるのが、
「お薬自慢大会」です^^;

・私は、10種類のお薬を飲んでいる。

・また、新しいお薬を使いされたのよ~

・お薬だけでお腹がいっぱいになっちゃう

などの会話が
繰り広げられることがあります。

それで、「お薬自慢大会」 に
参戦するような高齢者さんから
訪問鍼灸の依頼があった際に
気を付けなくてはならないことが

「併給の禁止」

です。

特に、訪問鍼灸のみを
行っている鍼灸師さんや、
鍼灸師を雇用して施術を行ってもらう
オーナーさんにとって
「お薬の服用確認」は
とても重要な業務になります。

はりきゅう施術を行う際に
非常に重要なポイントが
「併給の禁止」なのですが、
この「併給の禁止」について簡単に
ご説明いたしますと、
【同じ疾患で病院の治療と
 鍼灸治療を同時に受けてはいけない】
という規定です。

例えば、、、

例1:

腰痛で整形外科を受診している場
→ 同じ病名で鍼灸の算定はできません。

例2:

主治医(内科)に肩の痛みを伝え、
湿布や痛み止めを処方してもらっている場合
→ 同じ病名で鍼灸の算定はできません。

このように、同じ病名で医療機関と
鍼灸治療を同時に受けることはできません。

この規定を遵守するためには、
患者様の服用している
お薬の確認が非常に重要となります。

そのため、体験施術の際に
患者様に
【お薬手帳を見せてもらう
 (お写真を撮る)】ことが必要です。

これにより、患者様が現在受けている
治療内容や服用しているお薬の情報を
正確に把握することができます。

この情報があることで、
鍼灸施術を行う際に「併給の禁止」を
確実に遵守することができます。

このルールを守ることで、患者様に対する
安全で効果的な施術を提供すること
ができます。

今後もはり灸の場合は、
「併給の禁止」に気を付けて
患者様の健康と安心を第一に考え、
適切な施術を行ってまいりましょう。